入会するには
飯田市及び下伊那郡の中小企業事業所に勤務する勤労者及び事業主の方ならどなたでも入会することができます。ただし、次に該当する者は除きます。
・
短期間のパートタイマー、臨時従業員、その他これに準ずる者。
・従業員のいない事業主。
・入会時の年齢が満65歳以上の方。
・その他理事長が適当でないと認める者。
*中小企業事業所とは、常時雇用する従業員が300人(金融業、保険業、不動産業、小売業またはサービス業を主たる事業とする場合 は100人)以下の事業所
入会金と会費及び負担金
- 入会金 200円(入会月)
- 会 費 300円(月額)
- 負担金 300円(年1回6月)
*よって入会初年度は年間4,100円。次年度以降は3,900円となります。
*これらの経費を事業主が負担した場合は、税法上、法人では「損金」として、個人事業者は従業員分を「必要経費」として処理できます。(青色申告者は従業員がいる場合に限り、専従者分も必要経費として処理できます。)
入会を希望される方
事務局までご連絡いただけば、職員が伺い、詳しく説明させていただきます。
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